保険で鍼灸治療を受けるには
1これからかかろうとする鍼灸院にお問い合わせください。
2鍼灸院で同意書用紙をもらいます。
3同意書をかかりつけの医師、病院などに持参し、必要事項を記入していただきます。
4同意書と保険証を持って鍼灸院へ行きます。
5保険で鍼灸治療が受けられます。
注意事項
- 同意書用紙は当院にあります。
- かかりつけの医師がいないなど、同意書が入手できない場合は、当院にご相談下さい。
- 同意書と同じ病名で病・医院と鍼灸院で同時に治療は受けられません。
- 一度の同意で治療が受けられる期間は概ね6ヶ月間です。その後、6ヶ月毎に医師より再同意書が得られれば、継続してはり・きゅうの治療を受けることができます。(その際に必要な文書は当院で用意します)
- 後日、保険申請書に署名が必要です。
注記)鍼灸の保険治療につきましては、保険者(※)によって対応が異なる場合があります。保険治療希望の方は、ご加入の保険者に取り扱い手順についてご確認下さい。
※「保険者」とは、健康保険事業の運営主体をさしています。
※保険者から照紹介状等が届くことが有ります。ご自身で書くことが難しい場合は当院までお持ち下さい。
保険で受けられる傷病名
神経痛
顔、腕、腰、足など神経に沿って痛む。例えば、坐骨神経痛、肋間神経痛など
リウマチ
手首や肘、膝、足首など、各関節が腫れて痛むもの
腰痛症
腰が痛む、腰が重い。例えば、変形性脊椎症や脊柱管狭窄症など
五十肩
肩が痛くて、腕が上がらないもの
頚腕症候群
頚、肩、腕の痛みやしびれ、だるさなど
頚椎捻挫後遺症
頚の外傷、むちうち症などの後遺症に
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その他
慢性的な痛みのある疾患で保険者が認めたもの。例えば変形性膝関節症など。
健康保険以外で取り扱える保険
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生活保護法(生保)の医療扶助
保護を受けている福祉事務所で、はり・きゅうを希望し「給付要否意見書」を受け、「生活保護法による施術費給付承認書」が交付されると、はり・きゅうの保険と同じようにかかれます。
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労働者災害補償保険(労災)
労災規定の診断書を医師より受け、勤務先で請求書に必要事項を記入されると、病・医院と同時にはり・きゅうを受けることもできます。
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自動車損害賠償責任保険(自賠責)
損保会社などに、はり・きゅうを受けたい旨を連絡し、当院にご相談下さい。